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見積書の保険と預託金を知っておこう!

[保険]

自賠責保険料

自賠責保険は車検の期間をカバーするだけの加入期間が必要となります。

自賠責保険料
車種区分 25ヶ月(円) 24ヶ月(円)
自家用乗用車 30,780 29,780
軽自動車 24,950 24,180
特殊用途車 40,850 39,460

車検が切れている車の場合は、24ヶ月若しくは25ヶ月分の保険料が必要となります。

車検が残っている車の場合は、自賠責保険は車検が残っていると中途解約が出来ないことから、必ず購入する車に付帯されていることになります。

ということは自賠責保険料の負担は不要と思われるのですが、自賠責保険未経過相当額などの名目で見積書に計上されることが多々あります。

さらに純粋な保険料ではないので消費税の負担も増えます。

販売店側の主張としては、車を仕入れた際に未経過分の自賠責保険料を前所有者に支払っている!(清算している)ということのようです。

実際問題として買取店で買取られた車であれば、契約書上は未経過分の自賠責保険料を前オーナーに支払っている形になっているので正当な主張のようにも思えますが!?

[預託金]

リサイクル料金

平成17年1月1日に施行(スタート)した自動車リサイクル法により、自動車を適切に処分するための費用を予め(財)自動車リサイクル促進センターへ預けておくことになりました。

新車の場合は購入時に預け入れるのですが、中古車の場合は車検の時に預け入れします。

ですので車検が切れている車の場合は、購入時に必ず預け入れが必要となります。

車検が残っている車の場合は少し複雑です。

■既に前オーナーが預け入れをしている場合

自動車リサイクル料金の負担者は最終的なオーナーとなっているため、車検切れの車と同様の額を販売店へ支払うことにより、リサイクル券を引き継ぐ形になります。

■まだリサイクル料が預け入れられてない場合

車検を受ける時までリサイクル料金を負担する必要はありません。

リサイクル料の金額

車種によって個々に設定されています。

さらに同じ車種でもエアバック、エアコンの装備の違いにより、リサイクル料金が違ってきます。

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